法人の場合
公益財団法人に対する寄付金は、一般の寄付金の損金算入限度額とは別枠で、その寄付金の合計額と寄付金の損金算入限度額のいずれか少ない金額が損金に算入されます。
(法人税法第37条第4項/法人税法施行令第77条第1項第1号)
損金算入限度額の計算(1年決算法人の場合) <平成24年4月1日より適用>
(資本等の金額※×0.375%+当該事業所得×6.25%)÷2
KPECは、「住みたくなるまち」としての北九州の魅力を高めるための、企業を中心とする民間団体です。
当協議会は、「公益財団法人」としての認定を受けていますので、当協議会への寄付金には、特定公益増進法人としての税法上の優遇措置が適用され、所得税(個人)、法人税(法人)の控除が受けられます。
また、税額控除についても行政庁の証明を取得しておりますので、個人様の寄附については前記(所得控除)とのいずれか一方を選択いただくことができます。
公益財団法人に対する寄付金は、一般の寄付金の損金算入限度額とは別枠で、その寄付金の合計額と寄付金の損金算入限度額のいずれか少ない金額が損金に算入されます。
(法人税法第37条第4項/法人税法施行令第77条第1項第1号)
損金算入限度額の計算(1年決算法人の場合) <平成24年4月1日より適用>
(資本等の金額※×0.375%+当該事業所得×6.25%)÷2
寄付控除を受けるには確定申告が必要です。
勤務先等で実施される年末調整では寄付金控除を受けることはできませんのでご注意ください。
所得税の控除は所得控除と税額控除の2通りの方法があり、
1000人の夢寄金への寄付はいずれも選釈が可能ですので、寄付者にとって有利な方法を選択してください。
寄附金のうち、
2,000円を超える額 が
寄付控除の金額になります。
寄附金のうち、
2,000円を超える額 の 40% が
税額控除の金額になります。
寄附金のうち、2,000円を超える額 の 10% が住民税から控除されます。
所得控除の場合 | 税額控除の場合 | |
---|---|---|
所得税 |
100,000円-2,000円=98,000円 所得税率10% 98,000円×10%=9,800円 |
(100,000円-2,000円)×40%=39,200円 所得税から控除(還付)される額 39,200円 |
住民税 |
(100,000円-2,000円)×10%=9,800円 住民税からの控除額 9,800円 |